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平成27年、及び28年の軽自動車税 増税ガイド

2018/08/24
 

いや~ とうとう、、 というか、まあいつかは来るかとは思っていたんですが、やはり来ちゃいました。 軽自動車の増税。 ここ近年は売買される大半が軽自動車という事もあり、自動車からの税収がかなり目減りしてやばかったんでしょうね。 ちなみにこういった公収のアップは、軽自動車の車庫届出(俗に言う車庫証明)義務化以来かと(一応保管場所の確保の届出、、 という事ですが、まあ軽の増加傾向による手数料徴収がけっこう主眼だと考えられます)。

で、先ずは平成27年度(27年4月1日~)の増税から。

平成27年4月以降の新車 増税額

もちろん年額です。

但し、平成27年4月以降に取得、もしくは登録(届出)されている新車からの適用となりますので(車検証上の初度検査年月という欄が平成27年4月以降となる軽自動車。 もちろん該当すれば中古車や新古車なども含みます)、それ以前からご所有されているクルマ、又はそれ以前に登録されているクルマに関しては 今まで通りの旧税率のままで増税はありません(但し、平成27年時点においては)。

おお、、 軽貨物(バンや軽トラ等)はともかく、乗用(一般的によく街中で見られるタイプ)はいきなり50%の増税ですか。 額は数千円程度かもしれませんが、こうやって比率で考えると かなりの重増税とも言えるのではないでしょうか。

ちなみに黒いナンバーの営業車、及び他の2輪などの軽車両に関しては触れておりませんので、一応これら予め。

それから平成28年度(28年4月1日~)の増税。

今現在は27年ですので(当ブログ執筆時)、一応28年から予定されている増税の概要についてにはなりますが、、、

平成28年度(28年4月1日~)の増税

おわっ。 いきなり80%くらいの増税ですか! もちろんこちらも年額です。 またこちらは27年の増税と異なり、例外なくどのクルマに対しても課せられる税金となりますので(対象車のみ)、一応これらも誤解なきよう願います。

これはヘビー。

ちなみに~ 13年を経過 するってところの基準がやや難しそうですが、また自治体のホームページを見てもよくわからん! という方も多そうなので(実際私が見ても、逆に説明がややこしすぎて分かり難いものが多いです。 というよりほとんど)、一応平成28年度から増税の対象となる車を中心に、そこのところを私なりに補足しておきますと、、、

① 車検証の初度検査年月を見て下さい(車検証の上部中央くらい)。

② その年月のうち 「年」のみを、13カウントされて下さい(20年2月であれば、21、22、、、 と。 10年-月であれば 11、12、、、と)。

③ そのカウント加算した年月が28年3月、もしくは27年-月より以前であれば 来たる28年より一斉増税の対象。(28年初っ端の対象車は、おそらく初度検査年月が ”14年-月” 以前となっているものとなるでしょう)

④ その他は順次29年から。(→ それ以降の対象車など、またより詳しいカウント計算(重税時期)の方法などはこちらにて

こんな感じかな。

なお、こちらも黒いナンバーの営業車、及び他の2輪などの軽車両に関しては触れておりませんので、一応これら予め。

以上、参考などなれば幸いです。

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