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自動車重量税

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今回は、軽自動車維持の上でもかなり代表的な税金 ”自動車重量税” についてアレコレと。
(※ なお、これら軽自動車の税金には 他に ”軽自動車税” とか ”自動車取得税” とかいうモノも御座いますが、そちらに関しましてはこちら ⇒ 軽自動車税について ⇒ 自動車取得税について これら各ページをご参照願います。 また当頁では、営業車・事業車などと呼ばれる俗に言う黒ナンバー車については一切触れておりませんので、それら辺りにつきましても一応予め)

 基本、車検証交付時に(新車などの新規登録(届出)時や車検時等)、当該車両の車検期間(厳密には車検・自動車検査の有効期間)に応じた税額を支払う国税であり、一般的には年数区切り(向こう2年分とか3年分とか)での全額一括前納(前払)となる。
※ 但し、車検残のある車両の名義変更など、その車検の有効期間が更新されない場合の車検証交付時は除く。 あくまで車検期間が更新等される場合の車検証交付時に限る

 またこれら税金は その車検証交付時の ”申請する者” が納税義務者となり、軽自動車税のような所有者が納税義務者となることは必ずしもではない事にもご留意のほどを。

 ちなみに--- まあほとんどのユーザーのケースでは、これら自動車重量税は車屋さん(購入した販売店)とか車検工場(車検へ出した整備工場)などが代理で現地納付する事となるため(※ 現地 = 車検証の交付機関。 軽自動車は軽自動車検査協会)、ユーザーに対しては基本 納付書などが届くわけでもなく、
(※ もしユーザー車検等で、ユーザーご自身が現地納付される場合でも、現地にある納付書を使って即時納付となるため、後日自宅に郵送・・・ なんて事はありません)

 また特別 ”納付期限” などがあるわけでも御座いませんので、一応これらも予め。

 なお、これら自動車重量税は、その車検の有効期限が更新等される 車検証交付時の ”申請する者” が納税義務者となり、かつその時点での全額一括前納が原則とされますため、それ以外での車検証交付時には一切の納税などが発生する事はなく、つまり・・・

 車検の有効期間の残る車両の売買、譲渡、及び申請事項(記載事項の変更とか再発行等)などが起因する 一切の車検証交付時には、これら自動車重量税の課税が発生したり、また納税義務が移転などする事もありません。 と。
※ という事は、名義変更しても納税義務者が移転したり、また一切の還付の類もなく--- もちろん新たなユーザーが月割り相当での納付・追納をする必要もありません。 という事

 自動車重量税には月割り納付制度などは一切御座いませんが、ただその当該車両が適正な完全廃車(= 再利用の出来ない解体廃車)になった場合で、かつ申請があれば〜 前納未経過分を一か月間単位で還付(= 税金の返金)してくれるシステムがありますので、一応ご参考までに。

 なおそれら還付に関する概要までここで触れてしまうと、ページ内容がかなりゴチャゴチャしてしまいますので、それら概要などにつきましてはこちら ⇒ 自動車重量税還付申請 にて別途改めて解説しておりますので、必要あれば追ってそちらをご参照願います。

 平成24年5月(2012年)より、平成27年4月末までの期間限定で---
(→ 平成29年4月末 平成31年4月末まで期間延長されました。 また同時に、延長時には改正も入っております)
一定の環境基準を満たす自動車(普通車も含む)に対し、新車届出時(普通車で言うところの登録)と特定の車検時に 自動車重量税の額を優遇(エコカー減税対象車用の本則税率)、割引(減税)、又は免除(免税。税額0円)する ”エコカー減税” が施行されております。

 ※ なお、それらエコカー減税の最新概要につきましては別途こちらにてエコカー減税対象車も) (→ もともと期間限定だったのが頻繁に延長されますし、またエコカー減税が改正されるたびにややこしくなっていくので、、、 結局ページを個別に独立させました)

 自動車重量税の税額表です。
(※ 平成29年(2017年)5月1日改定)

5ナンバー乗用

新車時
エコカー減税対象車 免税対象車 0円
75%軽減率対象車 1,800円
50%軽減率対象車 3,700円
25%軽減率対象車 5,600円
エコカー減税対象車 経過措置対象車 7,500円(本則税率)
その他 9,900円
車検時
エコカー減税対象車 免税対象車(初回車検のみ 0円
50%軽減率対象車(初回車検のみ 2,500円
その他 5,000円(本則税率)
エコカー減税対象車  新車から13年未満の車 6,600円
新車から13年経過の車 8,200円 ※1
新車から18年経過の車 8,800円

 ※ 5ナンバー乗用 = 一般的によく見る軽自動車とお考え頂ければ問題ないでしょう。

4ナンバー貨物

新車時
エコカー減税対象車 免税対象車 0円
75%軽減率対象車 1,200円
50%軽減率対象車 2,500円
25%軽減率対象車 3,700円
エコカー減税対象車 経過措置対象車 5,000円(本則税率)
その他 6,600円
車検時
エコカー減税対象車 免税対象車(初回車検のみ 0円
50%軽減率対象車(初回車検のみ 2,500円
その他 5,000円(本則税率)
エコカー減税対象車  新車から13年未満の車 6,600円
新車から13年経過の車 8,200円 ※1
新車から18年経過の車 8,800円

 ※ 4ナンバー貨物 = 一般的に軽トラ、軽ハコ、商用車と呼ばれる部類のクルマ。 ナンバープレートの上部小さいアラビア数字が4で始まるもの。 【→ 4ナンバー車について】。

 うわ--- 一応これでも出来るだけ分かりやすく簡略化しているのですが、見るだけでも面倒ですね ^^; ちなみに、エコカー減税対象車うんぬん 軽減率など対応する車種区分などにつきましてはこちらにて

 【補足】 なお、非エコカー減税対象車に限り、新車から13年経過を境に車検時の税額がさらに割増しになって行きますが、ちなみにこの13年経過という定義は、その車両の年式(車検証上部中央にある ”初度検査年月” の年を参照)に13年を足し、その合計の年数・年度の12月1日以降(車検証の交付日が基準となります)からが ”新車から13年経過のもの”、”車齢13年超のもの” と考えます(離島でご使用されている一部クルマは除く。 またこれは軽自動車のみの見解ですので、他の普通車などとは異なります)。

 つまり--- 年式が15年式の軽自動車であれば、15年式+13年=28年。 ⇒ 28年12月1日以降からは、そのクルマが新車から13年経過したもの、又は車齢13年超のものとして扱われます(逆に言えば28年11月30日までは、車齢13年未満、又は13年経過していないクルマ・・・ というわけ。 もちろん18年超過という基準に関しましてもこれらと同様にお考え下さい)

 以上、重量税に関しましてはこんな感じでしょう。

 【2017年4月追記】 ----------
 近年自動車に関する増税や改正などが相次いで施行されておりますが、ちなみにこれら軽自動車の自動車重量税につきましても、一応側近での予定としては--- 平成28年(2016年4月1日)には、車齢13年超区分の税額が増税される予定になっており > 増税されました。 (旧7,800円 ⇒ 8,200円)、

 なおついでにこれら予定から、今のところは未だ未定とされ議論中のようですが、現行 ”時限措置(期間限定)” として投入されていたエコカー減税とそれら一連の税制も 平成27年5月以降も続投されそうな予感もしておりまして、、、 → 結果続投(延長されましたね ^^ (2015/5))

 まあこれらあくまで予測程度にしか過ぎませんが、
一応これらも 何かしらの情報等として、併せ以上ご参考までに。

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