廃車処分による重量税還付金や自賠責保険返戻額の目減り防止///

 重量税還付や自賠責保険の返戻は、書類上の廃車手続き日やその後の返戻手続き日を基準に、残っている契約期間(前納期間)に応じ1ヶ月単位で戻ってくる額が決定されます。 なのでもし車両の解体処分が遅れそうな場合には〜 先に一時使用中止として廃車しておけば、解体報告記録の通知を待たずに返戻額をおさえておくことが可能な場合も。(車両解体をしてからの解体返納という廃車手続きだと、いくら早くとも 解体業者等からの解体報告記録の通知を受けてからになりますので、それを待っていたら意外と廃車手続き完了までに時間がかかる ⇒ タイミングによっては色々な還付・返戻の金額が目減りしてしまう ⇒ その目減りを阻止するために先手(一時使用中止)を打つ)

 但し、これはあくまで車検残存が一定以上残る場合のみの話ですので、(基本的には1ヶ月以上)

 また、自動車重量税は車両の解体処分前提での還付が原則となっておりますので、一時使用中止だけをしても〜 車両が解体業者等へ引取られていない限り還付額をおさえる事は出来ませんので、しかも業者へ引取ってもらっても、業者が引取った旨を(財)自動車リサイクル促進センターへ通知するなどして発生する「報告受領日(国税庁PDF)」が確定していない限りでもおさえることは出来ませんので、これら辺りも予めご留意などのほどを。(一応〜 重量税の還付額の確定基準日は、@ 解体返納された日、 A 一時使用中止された日、又は報告受領日のいずれか遅い日 の、どちらかとなっております)

 ※ 解体返納 ⇒ 車両処分が完了し、解体業者等から受けた解体報告記録をもってナンバー返納+車検証返納を行う永久的抹消。
 ※ なお、いくら基準日を確定させていても、還付申請を行わない限り相当額は返ってきませんので、その辺りは十分予め。。

 ちなみに加え、自賠責保険の解約確定基準日は、解約に必要な書面全てが保険会社によって受付された日が一般的となっております。(必要書類例: 一時使用中止と申請をすれば交付してもらえる自動車検査証返納証明書とか、解体返納後に交付可能となる各証明書等 のどちらかとか。 ただ保険会社によって必要書類が異なる事もあるので要注意・要確認) なお任意保険に関しましては特に規定はありません。(車両やお手続きの状態に関わらず、任意でいつでも意志で解約可能)

 ※ 最後に一応念のため補足しておこうかと思いますが、軽自動車の廃車によって返ってくる還付金などは、思いのほか少額です。 なので車検残や色々な諸環境・タイミング等によっては、目減り防止効果がそれほど高くない場合も考えられ〜 というわけでこういった対策をなさる場合には、パターン別タイミング・手間・費用対効果など〜 予め十分考えた上でのご検討も。(ちなみに自賠責保険の返戻は、保険会社に問い合わせれば教えてくれます。 また一時使用中止時における自動車検査証返納証明書(有料)は、交付なしで申請する事も可能です。 自動車重量税還付申請書付表1なら無料で取得可能な証明書です。 各ご検討の参考等になれば)


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