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軽自動車の車庫証明(保管場所の届出)

 自動車業界20年!な、クルマ屋さんの私が運営管理する軽自動車情報サイト。
もう今ではすっかりおなじみになってしまいましたが、現在では普通車だけでなく、軽自動車にも車庫証明が必要となっております。
※ ちなみに軽自動車の場合には、正確には ”保管場所の届出” と言い、本来なら〜 普通車の保管場所証明書交付のための申請(これを車庫証明)とは完全・明確に切り離して考えなければならないのですが、しかし多くの一般的環境下におきましては、軽自動車に関しても ”車庫証明” というニュアンスがかなり大多数を占め定着しているのが現実でもありまして、、、 またそれらニュアンスの方が皆様にも伝わりやすく、、、 一応そういった理由などから、当サイトにおきましてもこれら軽自動車の保管場所の届出の事を あえて ”車庫証明” とそう表記している事も多いこと、予め何卒ご理解頂きたく思います m(_ _)m

 思い返してみれば〜 もうかなり昔になりますね。 私がこの自動車業界に飛び込んで数年ほどした平成8年の時に、当初はかなり地域が限定され、次第にそれら範囲が拡大するような段階的措置にて施行された ”自動車の保管場所の確保等に関する法律” による軽自動車の保管場所確保の届出を必要とする旨の法律。 まあ今ではもう誰もが知っていらっしゃるかと思いますが、
(※ 一応今も、それら法律は改定され続けており、主に届出の必要な地域・範囲は随時頻繁に改定されていますよ ^^)

 現在、特定地域にて届出(⇒ 普通車などで言う登録の事)等される軽自動車には、ココで言う車庫証明(保管場所の届出)が必要となっており、
(※ ちなみにこれら特定地域などについてはまた後程

 なお、その車庫証明、唯一普通車と異なる部分は---

  • 名義変更等がなされた直(基本15日以内)での届出で良い(⇒ 普通車は登録前)
  • 基本、届出時のみ一度で完結する(⇒ 普通車は申請時と交付時の2度手間がある)

 と、だいたいこんなところかと。

まあまずそれら要件には色々と御座いますが、先ず---

発生する主な事由

 について。
(※ つまり何が要因で必要となるか・・・ と)

 これは---

  • 適用地域内にて増車、代替、譲受、購入などして新たな軽自動車を取得(届出)する時
  • 適用地域内、及び適用地域内へ引っ越し等され、車検証上の住所等が変更された時
  • 既に届出されている保管場所を変わる時(⇒ この場合は変更に関する届出になります)

 と、主要的にはこんな感じかな。
但し、同居の家族間での譲渡等、その他引っ越しなどでも 保管場所の位置が変わらず、かつ ”使用の本拠の位置” も変わらないケースでは〜 基本的にはこれら届出する必要はありませんので、一応補足程度までに。
※ ちなみに保管場所や使用の本拠の位置、使用者など一切変わらなくても〜 その当該車両が変わってしまう場合では、その折々にて原則必ず届出が必要となりますので、この辺りもお間違えのないように

 そして---

届出義務が発生する適用地域

 について。
(※ つまり、上記届出の義務が発生しよう各ケースにおいての、その前提たる適用地域について)

 これは--- ぁっと、 まあその適用地域をここで羅列してしまうと、ページが何だかゴチャゴチャとなってしまいますし、またそもそもそれら適用地域は他のサイトでも十分取得可能な情報ですので、え〜 まあ〜 それら適用地域につきましては、ここではその掲載サイトのみの紹介とさせて頂こうかと。。。

 ⇒ で、その適用地域が掲載されているサイト
(※ 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会のホームページより)

 ちなみに--- これら適用地域うんぬんの前に、実は何が基準となるのか〜 という部分も御座いまして、まあそれにつきましては、、、
(※ 適用地域内へ車庫がある場合? 所有者のみが適用地域内へ転居した時は? 等)

使用の本拠の位置

 この ”使用の本拠の位置” が適用地域内となるようなそれぞれパターン下においてのみ、これら保管場所の届出の義務が発生する。 と。 その辺りも予めのご留意を願います。
※ つまり、使用の本拠の位置がそもそも適用地域外であれば、車庫の場所がいくら適用地域内であっても〜 また転居だとしても〜 これら保管場所の届出は一切必要ない。 届出の義務はない。 と

 え--- まず、その費用、手数料と一言で言っても、クルマ屋さんとか行政書士に代行してもらう場合の費用とか、届出の時に必要となってくる手数料とか、、、 まあそれら色々と御座いますので、一応個別に分けて解説して行ってみましょうか ^^;

 先ずは---

代行手数料

 つまり、行政書士事務所へこれら諸手続きの一切を任せたりする場合の手数料とか、あるいはクルマの購入先等の自動車販売店にて手続きしてもらうための手数料、又は販売諸費用だとか。

  • クルマ屋さんに任せた場合(手数料10,000円〜 法定費用550円前後)
  • 行政書士へ任せた場合(手数料5,000円〜 法定費用550円前後))

 おおよそこんな感じかな。

 但し、これらどちらも ”そのクルマの保管場所(車庫、駐車場)所在地” を直接管轄している警察署(⇒ 車庫証明のお手続きは警察署が窓口になりますので)から比較的近隣にある業者さんへ依頼された場合の費用となりますので、その業者さんの所在地によっては、遠距離加算など〜 これらよりもっと、場合によってはかなり割高となろうケースも御座いますので、これら予めご留意願います。

※ ちなみに ”法定費用” というのは、、、
軽自動車の場合には ”保管場所標章交付手数料” といって、まあいわゆる都道府県などの地方自治体へ支払う車庫証明の届出にまつわる手数料の事であって、近年では廃止される地方自治体も増えてきたが、一般的には ”収入証紙” に代えて支払うための その収入証紙代にあたる費用の事 (収入証紙の廃止自治体では直接金銭にて支払う)。

 またこれら手数料は、先述のように ”地方自治体” へ支払う手数料であるゆえ、おおよそ平均的には550円だが、しかし地域によってはこれら額より多少の差がある事もあり、、、 まあアバウトに触れるならば500円〜600円くらい。 といったところでしょうか。

 但し! その車庫証明に関わる手数料には、その他、その保管場所の地を借りているパターンであれば(賃貸)、別途不動産屋さんに対しても手数料が発生する可能性もあり、一応これらも予めご留意のほど願います。
(※ おおよそ3,000円〜 地域によっては賃料数か月分相当額まで)
(※ 月極・借地・借家などの場合には、車庫証明手続き時にはその土地の所有者、もしくは管理者に ”承諾書” なるものを書いてもらわなければならず(もちろん例外はあり)、まあ言うならば その承諾書に記名捺印などしてもらうための手数料・・・ と、お考え頂ければと)

 そして---

届出手数料(申請手数料)

 まあこれはもう先ほど触れちゃってますが、
クルマ屋さんなどでは ”法定費用” などと称されている ”保管場所標章交付手数料”。 つまり、届出時に地方自治体へ対し支払う手数料(収入証紙代)の事。

  • 保管場所標章交付手数料(550円前後)

 ちなみに〜 もう気付かれている方も多いと察しますが、
まあズバリは、もしクルマ屋さんや行政書士などの業者へ依頼せず、直接ご自身(ご自分)にて これら車庫証明のお手続きをされた場合には---

 実質コレだけの費用で済む。

 という事。
※ 但し、先ほども触れてますように、賃貸駐車場等の場合には、不動産屋さんへ承諾書関連の手数料が別途必要となる場合もありますことと、また所轄の警察署までの往復交通費などは含めておりませんので、その辺りは予めご留意願います

 費用・手数料などに関しては、だいたいこんなところかな。

 【補足】 --------------------
 最近はほとんど無いとは思われますが、
その昔、、、 これら車庫証明に関する必要書類がお手続き窓口近くの関連施設にて販売されていた頃もありまして(数十円程度)、まあその名残からか、一部、まだこれら必要書類にいくらかの費用を必要とする地域もあろうかと思われ、、、 一応その辺り補足程度までに。
(※ なので場合によっては、ご自身にてのお手続きでは〜 これらいくらかの書類費用がまた別途必要となる可能性もあるかも ^^ と)

 ※ 軽自動車の保管場所の届出手続き(車庫証明手続き)につきましては、

 こちらページ

にてまた個別に解説させていただいておりますので、これら手続き等につきましてはそちらページを また追ってご参照頂ければと思います m(_ _)m

 ⇒ 軽自動車の保管場所の届出手続きについて。 手続き方法など。
(※ 1ページに手続き方法までまとめちゃうと、ページがゴチャゴチャと大変なことになりますので、こちらページにてまた個別に区分させて頂きました)

 以上、各ご参考までに。

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