軽自動車の廃車手続き

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【必要書類とその記入例】 OCR・軽第4号様式

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軽自動車の廃車手続きで使われる必要書類 ”通称 OCR軽第4号様式” について。 またそのかき方見本についても。

 コンピューター端末で読み込まれるOCR用紙。 地域によってフォームが異なるようですが、一般的には2つ折りになっており、対になっているもう一枚は ”軽自動車検査証返納確認書” と記されているはずです。

軽第4号様式 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
※ これが例の4号様式。交付申請書・届出書表面。(プリントアウトしても使えません)
軽第4号様式 軽自動車検査証返納確認書
※ こちらが一対となる確認書側。裏面。(プリントアウトしても使えません)

 車のナンバーと車検証を返納し、一時使用中止という廃車のお手続きを行う際に使われる書類で、お手続き後は ”自動車検査証返納証明書” と ”軽自動車検査証返納確認書(用紙下段に譲渡証付)” という二つの証明書などが交付されるようになっています。

 なお、これら二つの交付される書類は、また車検を受けナンバー取得される際や〜 個人売買などで他人へ譲渡する際に必要となる書類ですし、また ”自動車を使用していない” という証明にもなり、自賠責保険の解約手続きや任意保険の中断証明書手続きなどにも使える書類となっております。(但し、使えるかどうかは保険会社によります。 また当書類でなくとも他でも使えるものも御座います)

 基本的には、所轄の軽自動車検査協会 受付け窓口等にて購入します。(窓口は別途購買窓口などの場合も)

 地域によって多少異なるかもしれませんが、だいたい30円〜 100円/1セット くらいで販売されております。 専用の端末読み取り用紙なので、ダウンロードやプリントアウトしたものは使えません。

 用紙の書き方見本はこんな感じ。

軽第4号様式 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書の書き方見本
※ 表面の申請書側
軽第4号様式 軽自動車検査証返納確認書の書き方見本
※ 裏面の確認書側

 補足///
 ※ OCRのマス目(色つき)は鉛筆書き、下段の使用者・所有者、黒い枠内などの欄はボールペンなどで記入されて下さい。

 ※ これら二枚の用紙は切り離さないで使って下さい。 なお、どうしても切り離すなどされる場合には、確認書側の右下に当該車両の車台番号を記載しておいてください。(書き方は地域によって異なるので、個別にお尋ねください)

 ※ ナンバーや車台番号など、適所車検証を見ながら記入されて下さい。

 ※ 緑字が記入例ですが、それ以外の箇所は特に埋めなくとも問題はないです。 必要あれば受付の段階で補足してくれる事がほとんど。

 ※ 当該お手続きで、自動車検査証返納証明書の交付を望まない(不要)場合には、受付窓口などで別途申出されて下さい。 なお、その場合別途記入書類などが必要となる場合もあり、また記入例も各地域で異なりますので、出来ればお手続き前に直接ご相談されるなどしてお出かけ下さい。(所有者印の取扱いなど留意点がある事も)

 ※ 使用者などで当用紙へ直接押印出来ない場合には、その方の「申請依頼書」が別途必要になります。 また別途押印のある申請依頼書がある場合には、その方の印鑑は当用紙へ捺印する必要は御座いません。 但し、自動車検査証返納証明書の交付を必要とされる場合では、所有者印は当用紙への押印必須となりますので、申請依頼書での代用は出来ません。 ご注意ください。

 ※ 地域や年度によってはフォームなどが異なる事もありますが、おおよそそこまで大きく変わる事はないでしょう。(記入すべき必要事項はそこまで変わりません)

 ※ 当該申請のお手続き後、自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書の2点が交付されますが、その書面をもって他者へ譲渡売却などされる場合には、確認書の譲渡の記入欄へ必要事項の記入と所有者印が必要となり、なお、その場合の用紙記入例などにつきましては〜 以下をご参考下さい。

軽自動車検査証返納確認書の譲渡の記入欄の書き方
※ 一時使用中止後、譲渡売却などされる場合の「自動車検査証返納後の譲渡の記入欄」の書き方

 補足///
 ※ ”※2” の欄へ旧所有者印を、(用紙左の「自動車検査証の返納を承諾した所有者の印」と同じ印) その右側の ”※3” 譲受人欄に新所有者の記名をしますが、車両と書類一式を買主へ渡される場合には、新所有者の記名や日付記入はとくになさらなくて押印のみでも問題ないでしょう。(新所有者が名義変更時に自身で加筆するでしょうから)

 ※ 白ナンバーの普通車の譲渡証明書とは書き方が異なります。

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