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他人の軽自動車を勝手に名義変更なんて出来るの?転売できる?

 

少し前の話題。

カーシェアで借りた他人の車を勝手に名義変更し、さらにあろう事か車屋さんへ転売までしてしまい、、 逮捕されていた輩がいましたが、

ところで皆様もふと気になりませんでしたか?

借りたとは言え、勝手に他人の車を名義変更してしまうようなことが出来てしまうものなのか。 さらに転売も。。

軽自動車なら、名義変更はやろうと思えば誰にでも出来てしまう

軽自動車に限っては、やろうと思えば誰にでも出来てしまいます。

もちろん犯罪です。決してやらないでください。(以下同)

通常、借りた車だと車検証は車内へありますから、(車検証は携行義務がありますから) その車両の所有者となる方の ”認印” 一本さえ用意できれば。。

ちなみに認印は印影さえ確認できれば、また実印のように何処かに登録されているものではありませんから、いわゆるダイソーなどにある安価な三文判程度でも。。

しかも普通車とは違い車庫証明なんて必要ありませんので、(一定期間内に保管場所の届け出は必要ですが、取りあえず先に名義変更は出来てしまいます)

言い様によってはほぼフリーダム。

ちょっとこれは怖いですよね。

名義変更されていれば転売も簡単に

さらに転売も。。

名義変更されているということは~ 他人の車とは言え、書類上ではその持ち込んだ人がその車の持ち主になっちゃっているわけですから、

未成年の方でない限り、何の障壁もなく簡単に売却も可能ということに。

これも怖いですね。。。

白ナンバーの普通車は?

今回の事件はこの白ナンバーの普通車のようでしたが、

余談までにそういった車も??

もちろんそういった車でも理論上は可能です。

印鑑登録証明書などの高い障壁はあるものの~ 技術を持ち合わせている組織的犯罪であれば。。

※ ちなみに売却については、これは軽自動車と何ら変わりないでしょう。

 

とまあこんな感じで、可能なのかどうかにちょっと触れてみましたが、

なお今回事件は、カーシェアリング・サービスを通しての契約貸借ではなく、双方個人的に貸借を行った結果の末起こったそうで。。

ただもしサービスを利用していたとしても、可能かどうかの部分については依然リスクは同じかと思われますので、(可能かどうか以外の、契約やシステム・補償上起こりやすいか否か、被害を受けるか否か等は別として)

まあこれら補足としてまでに。

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