軽自動車の車庫証明(保管場所届出)

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車庫証明(保管場所届出)の手続き方法

 自動車業界20年!な、クルマ屋さんの私が運営管理する軽自動車情報サイト。
他のコーナーで軽自動車の車庫証明(保管場所の届出)に色々と触れたついでに、あ、そう言えば〜 実際のこれら車庫証明の手続き方法なんかにも触れてみようかな・・・ と、いう事で、今回このコーナー ”車庫証明の手続き” へとまとめてみました。
※ なお、まずこれら軽自動車の車庫証明に関しましては、そもそも正確には ”保管場所の届出、保管場所届出” と言い、それら文字通り普通車と同じような ”証明書” の交付を申請等するものではなく、あくまで保管場所の有無を ”届出” するだけの諸手続きとなっておりますので、これら解説の前に予め(ちなみに当サイトでは、これら軽自動車の保管場所の届出手続きの事もあえて ”車庫証明手続き” 等と表記しておりますが、それら理由等につきましては ⇒ こちら にて))

 軽自動車の車庫証明(保管場所の届出)も、普通車に同じく その愛車の駐車場の所在地⇒ 使用者や使用の本拠の位置などではなく、あくまでその駐車場の所在地が基準となりますので これら予めご注意のほどを)を管轄する警察署にてお手続きを行います。
(※ 派出所や交番、詰所などと勘違いされないように)

 ちなみに軽自動車の車庫手続きは、普通車とは異なり、、、 名義変更などされた後(15日以内)の届出となりますので、未だ名義変更などされていない場合には、まずはそちらのお手続きから先に済まされて下さい。

 なお所轄の警察署が分からない場合には、最寄でもいいですので 取りあえず署に連絡してみれば、適正な管轄署を教えてくれますよ ^^ また意外と、所轄の警察署が勘違いされているケースも多く見受けられますので(⇒ 南区だから南署だと思っていたが、実際には管轄は東署だった とか)、実際に行って間違えるよりも 先ず確認の上にてのご行動を。
(※ その際の連絡先は、出来れば ”車庫証明窓口” がいいでしょう)

 一応参考までに、、、
⇒ 全国警察署名称位置管轄区域一覧 (警視庁HPより)
(※ 地域によっては、取扱い業務と管轄区域が完全に一致しない事もあるようですので、これらネット上にてのご確認後、改めて各窓口直接でのご確認も推奨)

 原則 ”車検証上の使用者” のモノが必要になります。
(※ 例えば〜 車検証上の所有者が親御さんだとしても、この車庫証明(保管場所の届出)に必要なのは使用者本人のモノであり、もちろん使用者本人に義務がありますので これら予め)

 手続きすると・・・ とウンヌンの前に、これら車庫証明(保管場所の届出)は法律にてそのお手続きが強制される ”義務” となっておりますので、これら届出義務のある方は例外なく全て! これらお手続きされますよう願います (⇒ なおその届出義務の有無については後程にて)。
(※ ちなみにこれら義務に反しますと、所定の罰則などがあるようですが--- ただ私ではさすがにそれら詳しい法律などまでは熟知しておりませんので、その辺りまでにつきましては、必要あれば各自にて色々とご確認等願います)

 ちなみに〜 その保管場所の届出後には、保管場所標章というモノ(いわゆる車庫ステッカーと呼ばれるモノ)が交付される事となっており(通知書含む)、またこれらは基本、その届出時に ”即日” にて交付される事ともなっておりますので(普通車の車庫証明のように2度手間不要)、その辺りも予め。
※ 但し! ごく一部の地域や署、それからその届出に出向いた時間帯などによっては、これら即日での対応が出来ない場合も御座いますので、これらも何卒予め(⇒ この辺り詳細はまた後程))

 え〜 その車庫証明(保管場所届出)のお手続き前に、、、 というか、車庫手続きのそもそもの大前提部分などを含め解説しておきますので、各所適所ご参考までに。

  • お手続きは、届出義務のある方のみです⇒ これについてはこちらにて
  • 届出時期は、基本 名義変更等から15日以内で
  • 認められる保管場所は、使用の本拠の位置より2km以内です(⇒ 直線距離)
  • 保管場所は、きちんと車庫である事が必須(⇒ 庭先や明らかに車が入れない土地は不可)
  • 他人の土地の場合、その所有者に使用の承諾が得られる・得られている事(⇒ 家族含む)
  • 当該車両がきちんと納まる事(⇒ 道路から頭が出るなどは不可)
  • 他車の保管場所でない事(⇒ 常時その場に家族のクルマが止まってるなどは不可)
  • 平日、かつ日中に時間の取れる方限定です(⇒ これら車庫のお手続きは、平日(月〜金)、かつ朝8時から〜 昼15時頃までしか受け付けていません(12時〜13時は昼休憩。受付不可。 なお地域によっては、これら時間に多少の差はあり。 また年末年始も基本受付不可))

 と、おおよそではこんなところかな。

 ちなみにもし平日にお時間が取れない場合には、代わって家族などの代理の方でも受け付けは可能となっておりますので、一応これら予め。
※ なおこれら受付時間帯は、その地域によってずいぶんと差があるようで、場合によっては お昼時間でも受け付け可・・・ とか、夕方5時過ぎくらいまで受け付け可・・・ といった地域や署などもあるようで、その辺り予めご了承、並びに各自にて十分なご確認なども願います。

 それと--- 軽自動車の場合には、その車庫証明(保管場所届出)のお手続き後に交付される ”保管場所標章”等 は、ほとんどの場合 基本 ”即日” にて交付されようかと思われますが(
但し一部地域や署によっては後日交付となる場合も)、しかしもしその受付時間が午後の遅い時間帯などとなってしまった場合には、それら即日ではなく ”後日交付” となってしまう場合もあり、もしそうなってしまうと〜 署に2度ほど出向かなくてはならなくもなり大変面倒とも言えますので、その辺り時間帯にも予め

 【届出義務などについて】 --------------------
 ちなみに--- そもそもその車庫証明(保管場所届出)が必要となる前提(届出義務が発生する事由や条件など)、その他概要や基礎事項などにつきましては--- こちら ⇒ 軽自動車の車庫証明(保管場所の届出)について をご参照願います。

 あ、それと---
当サイトご利用上における予めの注意点についても少々触れておこうかと思いますが、

 当サイトにおけるこれら保管場所届出に関するお手続き、及び記入例などは、あくまで私の住む地方・地域管内での例や方法・概要を基本としておりますので、他の地方・地域では、これらお手続き詳細や記入例が異なる場合や、、、 そもそも例に出てくる用紙の様式・フォーム根本的から異なる場合もあり、これら予めご了承の上にてのご閲覧を願います。

 また稀に、さらにその地域管内の受付窓口署員個々によっても見解差がある場合も考えられ、実際その辺りが影響しての差異がある事も御座いますが、、、 ただその辺りは ”基本形” をやや崩したり、離れたり、変則形パターン下で僅かに見られる程度で、おおよその一般的な ”形” ではそれほど深く考える必要はないでしょう。
(※ 変則形 = 土地所有者が複数いるとか管理者関係が複雑とか、使用者住所と使用の本拠の位置が異なるとか。。。 また何かしらの添付書類・追加書面の提示が必要となりそうな時など。 なお変則形かと思われる場合には、要・所轄窓口での事前相談)

 ちなみに--- また加え当サイトでは、基本 ”個人” を対象とした解説となっており、個人事業含む、法人などは基本対象外としておりますので〜 これらもまた何卒予め。
(※ 一応、個人も法人もこれら届出の基本は同じですが、ただ場合によっては 私でも少々フォロー出来かねるパターンなんてのも存在しておりますので。。。)

 【⇒ 念のため、当サイト利用上の注意点など

 これら保管場所の届出には、先ず予め準備しておくべき書類がそこそこ多くあり、基本、ほぼ手ぶらで現地(警察署の受付窓口)にいきなり印鑑だけ持って行ってその場で全て済ませて帰る・・・ なんてことは出来ませんので、これら何卒ご留意願います。

 ではその必要書類から。
(※ 説明事項は多岐に渡りますので、各項目毎にページは分けてあります。 また各詳細や必要事項なども各リンク先ページをご参照など願います)

 ※ 各詳細は各リンク先ページにて。
⇒ なお必要書類の段取りがイマイチ分かり難い、又は具体例も参照にしたい・・・ といった場合には、こちら ”必要書類チェック” 編もあわせご参照願います

 そしてそれら各必要書類が揃いましたら、お次は必要に応じ記入等して行って下さい。
(※ 説明事項は多岐に渡りますので、こちらも各項目毎にページは分けてあります。 また各詳細や必要事項なども各リンク先ページをご参照など願います)

 ※ 各詳細は各リンク先ページにて。

 これまでにおおよその必要書類の段取り、その他 必要事項などの各記入も完成していようかと思われますが、ここで! 今一つこれからの届出 & 申請作業前に(所轄警察署の車庫証明窓口にて、これら書類一式を提出などする作業)、それら段取りされている書類群がきちんとラインナップされているかどうか--- それら段取りされている書類群であっているか--- 再確認してみましょう。 また必要書類の段取りにあたってのチェックリストとしても。

1. その駐車場の土地は自己所有地だ。
⇒ @ 自動車保管場所届出書、及び保管場所標章交付申請書 + A 保管場所の所在図・配置図 + B 保管場所使用権原疎明書面(自認書):自分用
2. 自己所有の一軒家で、その自宅駐車場にて届出する。
⇒ @ 自動車保管場所届出書、及び保管場所標章交付申請書 + A 保管場所の所在図・配置図 + B 保管場所使用権原疎明書面(自認書):自分用
3. その駐車場の土地は共有地(共有名義・共同所有地)だ。
⇒ @ 自動車保管場所届出書、及び保管場所標章交付申請書 + A 保管場所の所在図・配置図 + B 保管場所使用権原疎明書面(自認書):自分用 + C 保管場所使用承諾証明書:他の共有者用
4. 持家の一軒屋駐車場だが、夫婦での共有名義地だ。
⇒ @ 自動車保管場所届出書、及び保管場所標章交付申請書 + A 保管場所の所在図・配置図 + B 保管場所使用権原疎明書面(自認書):自分用 + C 保管場所使用承諾証明書:配偶者用
5. 借地だ。
⇒ @ 自動車保管場所届出書、及び保管場所標章交付申請書 + A 保管場所の所在図・配置図 + B 保管場所使用承諾証明書:地主さん用
6. その駐車場は賃貸駐車場・月極駐車場だ。
⇒ @ 自動車保管場所届出書、及び保管場所標章交付申請書 + A 保管場所の所在図・配置図 + B 保管場所使用承諾証明書:地主さん用(不動産屋含)
7. 借家で、その一角の土地を車庫として届出する。
⇒ @ 自動車保管場所届出書、及び保管場所標章交付申請書 + A 保管場所の所在図・配置図 + B 保管場所使用承諾証明書:地主さん用(不動産屋含)
8. 賃貸アパートで、それらに付帯する駐車場にて届出する。
⇒ @ 自動車保管場所届出書、及び保管場所標章交付申請書 + A 保管場所の所在図・配置図 + B 保管場所使用承諾証明書:地主さん用(不動産屋含)

 いかがでしょうか。 参考までに。

 それから--- お手続き当日(所轄警察署の車庫証明窓口にての届出時)には各必要書類を持参するのは当然だとして、その他あわせ持参するもの、そして出来れば持参しておきたいモノ等まで・・・ まあその辺りも色々と御座いますので、ここら辺りでそれらもちょっとまとめてみました。

 また当日前のチェックリスト等としてもご活用ください。

当日持参必須のモノ

  • これまでに用意した必要書類一式
  • 申請手数料⇒ いわゆる ”保管場所標章交付手数料” というやつ
  • 届出者本人の認印(⇒ もちろん届出書へ押印しているモノと同一のモノ。 ちなみにこの認印に関しましては、その地域によっては ”出来ればあれば” とか、”もし万が一の修正印用” 程度でしかない場合もありますが、ただまた地域によっては ”お手続き時の記帳用” とか ”証紙の割印用” 等として絶対持参必須とされている場合もありまして--- よってここは まあどちらにしても一応持参必須として挙げさせて頂きます)

出来れば持参が望ましいモノ

  • 届出車の車検証
  • 旧自動車の車検証コピーなど(⇒ 車両詳細が分かればOK また下取り等がある場合のみ)
  • 契約書原本(⇒ 保管場所使用承諾証明書に代えて契約書コピーを添付する場合のみ。 但しその地域や契約書概要などによっては、これら原本の提示を必須とされる場合もあり、そういった場合などには--- これら原本は持参必須としてお考え下さい)

その他必要に応じるモノ

  • 使用の本拠の位置や使用者住所などを証明する書面(⇒ もし使用の本拠の位置と使用者住所(届出者住所)が異なる場合には、場合によっては追加で提示などを求められる書面など有る場合も御座いますので、その辺りは予め事前相談の上、また各自適応するものをご準備されご持参願います)

 まあこんなところかと。

 準備は整いましたか? それでは!!! 最後に ”お手続き編”。 届出手続き当日の手続き手順につきましても触れておきますね ^^

 但し! これら軽自動車の車庫証明手続き(保管場所の届出手続き)は、各地域の地方自治体毎で管轄されているゆえに、またそもそもその受付窓口の担当署員の見解的立場も強い 極めて稀なお手続きと言えますので---

 ※ 担当署員の見解的立場が強い = 特に、受付業務においての管理方法など、窓口では個々勝手の良い受付け手順が採用されている事が多く、要するに、同じ署の車庫証明窓口でも、その担当署員が異なれば〜 それで受付手順などが異なる事もある。 という事。

 その地域・地区などによっては〜 ここで解説する手順などと大きく異なる場合も考えられ、その辺りは予めご了承の上にてのご閲覧などを願います。
※ もちろん以下に解説する手順につきましても、私が居住等する地域にての手順などを基準としておりますので、これら手順は他の地域と大きく異なったり、また通用しない箇所なども考えられ--- その辺りも何卒予め m(_ _)m)

 ※ なお以下パターンは、バッチリ書類一式が揃い 必要事項記入もほぼ完成された上での原則 ”基本形” での流れとなっておりますので、そのお手続き概要など場合によっては、これら手順に何かしら加わろう可能性もあり、またそれら折には 都度必要なご対応などされ各自適所ご行動を願います。

1. 先ずは所轄署窓口へ。

 まあこの辺りはもう大丈夫かな(⇒ その行先の所轄署)。
ちなみにこういった車庫証明窓口は、おおよそは署入口付近の免許更新窓口に隣接している場合も多いので、署内で迷う事はないでしょう。

 但し! その署によって多少の差は御座いますが、窓口にての届出受付可能時間は午前の部(だいたい朝8時〜昼12時頃)と午後の部(だいたい昼13時〜15時頃まで)があり、それら時間帯を過ぎての受付は原則してもらえませんので、その辺りは十分予め。
※ この辺りの受付時間帯は、地域によって30分〜数時間ほど時間差がある場合も御座いますので、署まで出向かれる前には これら出来れば確認の上にてのご行動が望ましいと言えるでしょう。 またそもそもこれら時間帯以前にも、年末年始・土・日・祝日を除く月〜金曜日までと 受付可能な日(原則平日のみ)という大前提も御座いますので、その辺りも予めお忘れなどないように

 なおこれら一連のお手続きにて交付される ”保管場所標章” 等の受取りを即日でお考えの場合には、これら時間帯によっては(午後の遅い時間帯等)後日交付となってしまう場合もあろうかと思われますので、事前確認など その辺りの時間帯にも予めご留意願います。
(※ 但し、基本 即日交付可能な地域や署などに限る)
(※ ちなみに加え、昼休憩の時間帯をはさみそうなタイミングだと、これら交付までややお時間がかかろう場合もあるでしょう)

2. 書類一式を提出。

 おそらく窓口前には数人程度の順番待ち列が出来ているかと思いますが、その順番列にて待っていると順に呼ばれますので、順番が回って来たら手持ちの ”必要書類一式” を窓口署員へ手渡し、先ずは精査してもらいます。 またここで相談事項などがあれば、追って質問されるのもいいでしょう。

 署員の精査中、必要あれば追って質問などされますが、その都度回答して行きます。 また追記を求められる事も御座いますが、それらも都度ご対応等されて下さい。
(※ まあだいたいは、保管場所の位置が不明瞭だと詳しく聞かれたり、また代替車両(旧自動車)の情報などが明記されていなければ、”下取りに出したクルマなどはありませんか?” 程度の質問かと)

3. 手数料の支払い。

 その後、担当署員から一部書類を返され、そこへ ”○○○円分の証紙を貼って下さい” と指示されますので、その窓口近辺の証紙販売所 (確か交通安全協会だったかな? 今まであまり気にして見ていなかったもので。。。)にて所定の額の収入証紙を購入し、その書類へ貼り付け 再度その署員へ提出し直します。
⇒ それら手数料についてはこちら
※ なおそれら手数料の額につきましては、各地域にてある程度差があったり、また普通車の車庫証明の一部手数料とは全く異なりますので、、、 貼り付けの必要な手数料の額は、予め十分にご確認された上でのご購入を

 ※ ちなみにその証紙販売所は、おおよそその車庫証明窓口に隣接していたり、遠くても同フロア内にて設置されておりますので、まあもし初めてで分からなくても 聞けば直ぐにでも分かる範囲内だとお考え下さい。

 それと--- ここ近年では、これら今までの ”証紙” にての手数料納付方式に代わって、現金納付方式を採用する自治体なども増えて来ており、もしそういった納付方式を取る地域では、ここで言う証紙購入の手順に代わって、所定の ”手数料納付方法” にてのお支払いとなるでしょう。 また折りその辺りは各自にて適所ご対応願います。

 ※ なおこれら手数料の納付のタイミングや方法などは、その地域などによっては若干異なる場合も御座いますので、その辺りにつきましても 各自適所ご対応などを願います。 また保管場所標章の交付が後日交付となる場合には、これ以降のお手続きも後日となる場合もあるでしょう。

4. 保管場所標章の交付。

 そして保管場所標章を受け取って終了です。 お疲れ様でした。

 ※ ちなみに、書類提出からここまで 数十分程度の待ち時間を要する場合も。

 と、おおよそこんな流れになるでしょう。

 いかがでしょうか。
以上、皆様のお役に立てます部分あれば幸いです。

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