軽自動車の車庫証明(保管場所届出)

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【記入例・書き方】 保管場所の所在図・配置図

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軽自動車の車庫証明(保管場所の届出)に必要な必要書類のひとつ ”保管場所の所在図・配置図” の書き方、記入例などについて。

記入の前に

 この書類 ”保管場所の所在図・配置図” にて、平成23年(2011年)夏頃から ”所在図” の省略が出来る旨の法律が施行されておりますが、しかし! その省略する事が出来るのは あくまで当書類の ”所在図” に関する旨のみであって、”配置図” に関しては 従来からと同様に引き続き必要となっておりますので、この辺りお間違え等ないように
(※ つまりこの書類自体は絶対必要である と)

 ちなみに〜 話の出たついでにこれら要件などについてもまとめてみますと、
まず使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合(⇒ 一軒家の軒先車庫などが該当しやすいかと)、そして使用の本拠の位置と保管場所の位置・場所、そして使用者が、旧自動車に係るものと完全一致・変わらない場合(⇒ なおこの場合、届出より前15日以内にその旧自動車の保管場所だった事も条件となります)、

 で、これらどちらか条件に当てはまる場合には---
当該 ”保管場所の所在図・配置図” における ”所在図” に関する事項が省略可能と(もちろん任意)。 まあ簡単に言うとおおよそそういったモノだと。

 ※ 但し、後者による省略をされる場合には、その当該旧自動車に係る保管場所標章番号を、自動車保管場所届出書の ”保管場所標章番号” 欄へ記入する事が必須となります。

で、その省略出来る具体は?

 本来なら ”保管場所の所在図・配置図” の左に位置する所在図記載欄には何も書かなくてもイイと。 またそれらにまつわる地図などのコピーも不要と(⇒ なおその地図コピーについてはまた後程にて)。 まあそのくらいのモノなんですがね。。。

 【補足】 --------------------
 但し、これら省略要件を満たして所在図添付を省略しようと思っても、”警察署側(所轄警察署、及び担当署員等)” からその所在図の添付などを求められた場合には、これら限りではないようですので--- これら予め、また加えご留意願います。
※ という事は、もし万が一の二度手間・三度手間の可能性を考えちゃいますと、ここら辺りの記入はそう大変な作業でもないので、、、 あえて省略を試みる必要性はあまりないかと。 むしろあまり省略しない方が無難かな? 一応余談までに

 まず当必要書類の記入には、駐車場のより詳しい詳細(いわゆる上から見た見取り図的なもの)な情報が必要となりますので、もし月極駐車場など自宅から離れた場所にある駐車場の場合には、予めそれら詳細が分かる資料、もしくは下見などの必要性があると言えるでしょう。
(※ なおどういったような情報が必要なのかは、以下の記入例を見て頂ければ なんとなくご理解頂けようかと思われます)

 それともし下取り車など、その新しい自動車に代わる前に旧愛車をご所有などされていた場合には、もしその旧愛車の駐車場が これから届出しようとしている新しい自動車の駐車場と同一位置である場合には〜 その旧愛車の詳細情報などが分かるモノも必要となるでしょう。
(※ 場合によっては、その旧愛車等の情報の一部を 当書類へ明記する必要性がある場合も)
(※ 出来れば旧愛車の車検証のコピーがベスト)

 但し! その旧愛車の情報詳細、及び記入に関しましては、各地域によってそこそこ見解差などがあるようで、またもし記入が必要だとしても、当必要書類とはまた別の書類への記入が求められる場合もあり、、、

 まあ、という事は、これら事項に該当されるようであれば--- 予め担当窓口にてご相談などされてからのご対応とするか、又はそれら資料は届出時に持参しておき、その場で必要に応じた対応を仰がれるかのどちらかがイイかと思われます。

 またこの書類についても、基本 ボールペンなどでの記入が必要となるでしょう。

 そしていよいよ記入例。 書き方についてです。

 ちなみにそれら記入例等は各地域所轄の警察署ホームページ等を見ると〜 ある程度アバウト、稀に非常に詳細に掲載されている場合もあり、また地域によっては〜 私の解説するものと多少異なる部分もあろうかと思われますので(基本は同一ですが、ただ地域によって用紙の様式や そこへ記入する必要事項、その他若干の記入方法などが異なる場合がアリ。 また極稀には、車庫証明窓口の受付担当署員の見解個人差による違いがある場合も)、

 出来ることならば、それら各地域所轄の警察署ホームページ等との併用にての、以下ご参照を願います。 またそれを推奨させて頂いてもおきます。

 それでは先ず図解分かりやすくから。

保管場所の所在図・配置図の記入例
※ クリックで拡大。 なお地域によって多少様式が異なります。

 いかがでしょうか。
一応かなり分かりやすくは解説しているつもりですが、、、

 ちなみに---
上記図解は、自宅敷地内に車庫があるパターン下で、かつ所在図は地図コピー添付という条件にての記入例となりますが、まあ車庫、駐車場にはこれら以外のパターンも多く考えられますので、また個人的な環境によっては、地図コピーを添付する事が難しい場合も考えられますので、、、

 続いて その地図コピーを添付しない場合(手書き)の所在図の記入例 ↓

所在図を手書きする場合
※ クリックで拡大

 そして その駐車場が月極駐車場などの場合の配置図・記入例 ↓

月極駐車場だった場合の配置図記載例
※ クリックで拡大

 と、おおよそ以上こんな感じかな。

 【補足】 --------------------
 地図のコピーを所在図記入に代えて添付する場合
(⇒ まずそのコピー元の資料なんですが、基本はゼンリン市街地図などの、一軒一軒家屋の名前詳細などが記載された精巧なものとされておりますが、しかし近年ではグーグルマップなど、その自宅の位置や駐車場の位置が分かれば ネットよりのダウンロードマップでも ”可” とする窓口も増えて来ており、その辺りは各自窓口でのご確認を願います(一応少なくはなりましたが、グーグルマップでの添付は不可とされる場合も御座います)。

ちなみに--- グーグルマップなどのプリントアウトを所在図に代えて添付される場合には、自宅と駐車場の位置、そして近隣施設や家屋などの詳細がより詳しく分かるような(また周辺で目立ち目印となるような建物が含まれるようにも)、かつ最も縮小率の低い(倍率の大きな)縮小率を採用したプリントをご使用ください(おおよそ上記の手書き地図みたいな感じかな。 ただもしこの辺りの感覚が分かり難い場合には、縮小率の異なるモノを何枚か準備され持参されておくのもいいでしょう

 代替車両について
(⇒ この部分等につきましては、先ほども予め触れさせて頂きましたように、必要とする情報、場合(必要なパターン)、記入場所(そもそもこの用紙には記入しない場合も)などが各地域にて大きく異なる場合も御座いますので、もしこういった事項や環境等に当てはまろう方の場合には、そこはあえて記入せず、予めそれら詳細の分かる資料を持参し届出手続きに向かうか(車検証のコピーがベスト。 またこちらを推奨)、もしくは担当窓口に相談などしての各自各ご対応などを願います)

 なおこれら記入例等は、私の住む地方・地域管内での例や方法を基本としておりますので、他の地方・地域では、これら記入例等が異なる場合や、、、 そもそも用紙の様式・フォーム根本的から異なる場合も御座いますので、これら予めご了承の上にての 以上ご閲覧を願います。
⇒ 当サイトご利用前に。 予めの注意点など

 また当サイトでは ”個人” を対象とした解説となっており、個人事業含む、法人などは基本対象外としておりますので〜 これらもまた何卒予め。
(※ 一応、個人も法人もこれら届出の基本は同じですが、場合によっては 私でも少々分かりかねるパターンなんてのも存在しておりますので。。。)

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