軽自動車の車庫証明(保管場所届出)

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【記入例・書き方】 保管場所使用承諾証明書

 自動車業界20年!な、クルマ屋さんの私が運営管理する軽自動車情報サイト。
軽自動車の車庫証明(保管場所の届出)に必要な必要書類のひとつ ”保管場所使用承諾証明書” の書き方、記入例などについて。

記入の前に

 まあこれにつきましては、先ほどの ”書類概要編” にてもしつこいほど触れておりますので、もうその内容は十分に察するモノかと思われますが、、、

貸借契約書コピーでOKの場合も

 つまり、その保管場所とする土地が賃貸などであって(賃貸でなくとも)、その貸し借りの事実(借主と貸主の関係等)さえ証明出来れば--- そういった書面を持ってこの ”保管場所使用承諾証明書” に代える事が出来る。 というわけであって、、、

 まあ後程にてぼちぼちと触れてはいきますが、
そもそもこの書類 ”保管場所使用承諾証明書” は原則!!! 一部事項・箇所・欄を除き---

唯一自分で記入出来ない

 書類でありまして、
(※ まあ他人の土地を借りており、かつその土地を保管場所としている旨を証明する書面ですから、当然、その持ち主の方 ”意志” が一番重要でありますから。。。)

 という事は!?
場合によってはその意志を証明してもらうために(= その証明書を書いてもらうために)、二度手間・三度手間 長時間費やしたり〜 あるいは ”手数料” を求められる事もしばしば。 増してや数か月分の賃料を前払してくれなんて地主さんがいたりもするのが現実でもあったりと、、、

 まあ多少の地域性なんかもあろうかと思われますが、不動産屋さんを通して証明書の記入を依頼した場合や、不動産屋さん自身が当該駐車場の管理者として所有者から委任されている場合などでは、こういった手数料が発生しやすいかと。
(※ 相場は3,000円〜 数か月分の賃料相当額くらいまで、またけっこう差も多いようで)

 そこで! もし〜 こういった書面等(契約書コピー等)を持って代替する事が出来たなら、出来る事ならばそれが最良策であり、かつ私からも推奨している形とも言え---

 まあその辺りの補足事項としてまでに。

 但し! その書面等(契約書コピー等)を持って代替する事が出来るか否かにつきましては、その契約書に書かれている内容などによって左右される事もあり(保管場所の所在地の明記他、借主・貸主各記名と押印、その他必要な契約期間など。。。)、またそもそもそういった書面では認められていない地域や、原本提示の追加メニューが求められたり、しかし代わって賃料授受の証拠があれば ”領収書” の類などでもOK! なんて地域もあったりと、、、 まあその辺りの見解や必要事項などにはずいぶんと詳細な要件は必要となる場合もあり、また場合によっては地域差なども大きいようですので---

 もしこの辺りの書面代用策をご検討されるにあたっては、先ずは所轄の警察署・車庫証明窓口担当署員までへのご相談・事前確認等を。

それと!

 そもそもこの書類 ”保管場所使用承諾証明書” は、その保管場所(駐車場・車庫)とする当該土地、及び建物などが ”他者所有地(届出者本人以外のモノ)” である場合でのみに使われる書類であって、その他 自己所有地パターン等では一切不要な書類ですので、その辺りは再度ご確認のほどを。
(※ 自己所有地の場合は ⇒ こちら ”保管場所使用権原疎明書面(自認書)” になります)
(※ なお、ここで言う自己所有は あくまで不動産登記上の名義人本人を中心とした見解ですので、夫婦親子兄弟など、自分自身以外の家族などが所有する土地は(家族名義の土地は)、ここで言う ”自己所有” にはあたりませんので、これら予めご注意願います)

 但し! その土地が ”他人との共有地(使用者・届出者である自分と他人)”、及び ”家族との共有地(使用者・届出者である自分と家族)” である場合にはこの限りでは御座いませんので(つまりこの書類は必要と)、これらも予めご留意願います。
(※ 共有地も一部 ”他者所有地” となりますから)
(※ なおその場合には、その他者となる方の当承諾証明書(保管場所使用承諾証明書)はもちろんのこと、あわせその自分自身の自認書も必要となりますので、これらも何卒予め)

(※ 例えその地が夫婦親子兄弟での共有地だとしても、法的には他者との共有になります。 またここでは持ち分割合は何ら関係してきません)

(※ 共有地 = いわゆる持家・土地などの不動産登記上において、2人以上が互いに持ち分をもって共同所有する資産(土地)の事。 共有名義地とも。 よく一軒家の持家で夫婦が持ち分を・・・ といったアレですね。 またそのパターンが多いとも)

 まあこの書類に関しては、先ほども申しましたように〜

唯一自分で記入出来ない

 書類でありますから (但し 一部事項・箇所・欄を除き)、
その書面の記入にあたっての ”権限者” に必要事項の記入(主に記名・押印)を依頼されるところからはじまります。

 【権限者とは?】 --------------------
 基本的にはその所有者。 いわゆる当該土地・建物などの地主さんや、登記されている当該不動産の名義人本人の事を指します。
⇒ 例: その駐車場とする土地などが 自身のお父さん名義・父の所有する不動産であれば、そのお父さんにこの書類を記入してもらいます

 またその土地などが 自身と他者(家族含む)との共有名義(共有地)である場合には、その共有者の方も含まれます(この場合持ち分などは関係なく、当該所有権を一部でも保有するならば、その方も当権限者に相当します)。
⇒ 例: その駐車場とする土地などが 自身の配偶者との共有名義である場合には、その配偶者の方にこの書類を記入してもらいます。 なおその時、自身は自身でまた別途 ”自認書” を記入しなければなりませんので、その辺りはあわせお忘れなく

 なおそこまでは多くはありませんが、稀に不動産会社が管理者として、その土地の管理を所有者直から委任され任されているパターンなんてもの御座いますが、その場合はその管理者となる不動産会社も権限者に該当します(もちろん所有者本人も)。
(※ 但し、このパターン下に限りましては、その地域によっては〜 その管理委託の証拠としての ”委任状コピー(これはだいたい不動産屋さんが保管しています)” が追加で必要(必要書類として添付)となる場合もあるようですので、その辺りは各自適所ご対応願います(← おおよそはその不動産屋さんが把握されているかと思われます))

 【注意事項】 --------------------
 なお、そのこれから保管場所として届出されようとする駐車場が ”公営住宅” 駐車場である場合には(県営住宅・市営住宅・都営住宅・府営住宅・町営住宅など。 また公団住宅なども含みます)、それら駐車場の各管理元ではオリジナルフォームの承諾証明書などが存在している場合がほとんどですので、また記入に関する注意事項その他、お手続き経緯等に関しましても〜 非常に複雑、かつ特殊的ともなろうかと考えられますので、

 もしそれらに該当しようと思われる場合には、、、 先ずは その公営住宅を管理している事務所、もしくは練内の班長などにご相談の上、また各管理元所定のお手続きやルールを踏んでの取得、及び記入等作業を行われて下さい。

 で、その記入事項はココ。

保管場所使用承諾証明書 地主さんに書いてもらうところ。
※ クリックで拡大。 なお地域によって多少様式が異なります。

 このホワイトアップ & マーカーしている内側の住所とか氏名欄に〜 その権限者となる方の各記名・記入・押印をしてもらいます。
(※ もちろんボールペン等で)
(※ なおそれら記入に関する個別事項はまた後程 ”記入例” 編にて)
(※ なおこれら記入依頼時には、事前の使用者の記名を求められる事も多いですので、また依頼する時の最低限の礼儀などとして、使用者名の記名くらいはやっておきましょう。 但し! もし住所の部分まで・・・ といった場合には、後程の記入例に沿ったご対応を願います)

 なおそれ以外の部分につきましては、特に権限者でなくとも記入は自由な部分と、そう解釈して頂いても問題はないでしょう。
(※ またこの辺りは、追って後程詳細をまた。。。)

 それと、あわせ---
そもそもその保管場所の位置(駐車場・車庫の所在地)が分からなければ、予めその所在地も知っておく必要がありますので、そういった場合にのみは〜

保管場所の位置は鉛筆で
※ クリックで拡大。 なお地域によって多少様式が異なります。

 ここも ↑↑↑ 合わせ記入をお願いしておきましょう。
(※ ホワイトアップ & マーカーしている箇所)

 但し! ここの部分は、私個人的には ”鉛筆書きでの記入” を推奨させて頂いておきます。 何故なら--- あまりこの書面を書き慣れていない方の場合だと、ここの欄が ”保管場所の位置” というニュアンスゆえ、余分な尾ひれ(蛇足)を付けてしまっているケースが非常に多く見受けられ、場合によっては〜 提出したは良いが、その表記では一切認められない可能性もありまして。。。
(※ この場合、当然! その書面は訂正(要:権限者による訂正印)、もしくは差し替えなどの必要が出てきます(← ちなみに地域によっては、訂正印は原則不可とされ また貰い直すなどの差し替えしか認められない なんて事も))

(※ 例えば、”倉庫の横” とか、明らかに何かしら勘違いされての記入が見られた場合には もう確実に修正等を求められ、また地域によっては、駐車場番号の尾ひれ程度でも 全く受付けてくれない・・・ なんてパターンもありますから)

 なので! ここは未然の余計な手間を出さないためにも〜 予め鉛筆書きでの記入をお願いしておき、後程こちらにて適所修正を加え清書出来るような体制を取っておくべきかと(⇒ もちろん鉛筆書きのままではダメですので、後程こちらにての清書作業は必要となります)。 またそういったゆえの ”鉛筆書き推奨” と。

 ちなみに〜 それら以外の部分につきましては、
まあ先ほどでも簡単に触れておりますように、その権限者の方に書いてもらっても書いてもらわなくても どちらでもいいでしょう。 という部分につき、もちろん!ついでに全て権限者の方に書いてもらっても問題はありませんが、 ただ、、、

 この辺までを、より詳しく熟知されて記入出来る方って、正直! ほぼいらっしゃらないと考えられます

 ので、

 その辺りは後日・後ほどご自身にて記入・清書されるか、もしくは書いてもらっても〜 こちらが指示させてもらえるような形での記入にしてもらいましょう。
(※ 記入要項などはまた後程 ”記入例” 編にて)

 特に ”使用期間” の部分の不備は多いですので、この部分の取扱いには十分なご注意のほどを願います (この辺りも詳細は 後程 記入例 編にて)。

 余談までに、、、

鉛筆でこんな感じに指示しておけばOK
※ クリックで拡大。 なお地域によって多少様式が異なります。

 地主さんなどへ保管場所使用承諾証明書を渡される時には(記入依頼時)、こんな感じで ある程度記入要項を鉛筆書きしておけば、よほどのことが無い限り不備・蛇足・想定外な記入? などが出てしまう事はないと思われ、まあより理想的で記入要項に沿った かつスムーズな書類作成につながるでしょう。
(※ ポイントとしては--- こちらで後日書き添えたい 記入などしてもらいたくない部分には、予め斜線などで防御しておき、間違えて欲しくない部分はより詳しく書き添えておく。 といった感じかな)

(※ 不動産屋を通して地主さんへ・・・ といった間接的では特に、より強く推奨します)
(※ もちろん清書時には、これら鉛筆書き部分は消しておくように(破れないように注意))
(※ 私も含め、クルマ屋さんではよくこういったのは見かけるかと) それと、その他 準備物にも触れておきましょうか。

 ん--- とは言ってみたものの、この書類に関しても、上記を除き 何かしら事前に準備しておきたいもの・・・ なんてのはないかな。 まあ以上参考までに。
(※ もちろん、この書類も基本ボールペン等にての記入、及び清書が必要となりますので、その辺りは予め。。。)

 【この書類を、ご家族権限者の方に記入してもらう時の注意点
 この保管場所使用承諾証明書に関しては、基本、使用者(届出者)である自分以外の方が ”承諾” の意を表しご記入、及び押印される書面であるため、その承諾証明書と、使用者自身の届出にまつわる書面に押印されます印鑑(印影)とは 決して同一とはならないようにご注意願います。 つまり---

 親子兄弟夫婦など・・・ 例え同じ苗字同士だとしても、それぞれが記入、及び押印すべき書類は、それぞれが各々の管理下において取扱いすべきものであるからして、それらで全く同じ印鑑(印影含む)が使われる事は不自然であり、、、 またこういった点は、警察署・車庫証明窓口にての重要チェックポイントなっているのも現実ですので(⇒ 実際これらで同一の印鑑と認識されてしまった場合には、その届出にまつわる書類一式は受付けてくれません)、これら(同じ印鑑をご使用されませんように)予め十分ご注意願います! と。

⇒ 例: 例えば〜 届出者(使用者)が自分であって、その駐車場とする土地家屋はお父さん名義だった場合、届出者が押印する ”自動車保管場所届出書” と、そのお父さんに記名・押印してもらう当 ”保管場所使用承諾証明書” とでは、例え両者同じ苗字同士だとしても、、、 それらへ押印される印鑑(印影)はそれぞれで全く異なるモノである必要がある。 と。

また例えば〜 届出者(使用者)が自分であって、その駐車場とする土地家屋は配偶者との共有名義であった場合、届出者が押印する ”自動車保管場所届出書”、及び ”自認書” と
(⇒ なおこの場合、今度はその届出書と自認書とでは、全く同じ印鑑・印影のモノが必要となります)、その配偶者に記名・押印してもらう当 ”保管場所使用承諾証明書” とでは、やはり例え両者同じ苗字同士だとしても、、、 それらへ押印される印鑑(印影)はそれぞれで全く異なるモノである必要がある。 と

 なおこれら記入例等は、私の住む地方・地域管内での例や方法を基本としておりますので、他の地方・地域では、これら記入例等が異なる場合や、、、 そもそも用紙の様式・フォーム根本的から異なる場合も御座いますので--- またこれらと同時に、その記入例などの正確性などに対しても 何かしら保証するものでも御座いませんので、これら予めご了承の上にての 以上ご閲覧を願います。 【⇒ 当サイトご利用前に。 予めの注意点など

 また当サイトでは ”個人” を対象とした解説となっており、個人事業含む、法人などは基本対象外としておりますので〜 これらもまた何卒予め。
(※ 一応、個人も法人もこれら届出の基本は同じですが、場合によっては 私でも少々分かりかねるパターンなんてのも存在しておりますので。。。)

 まあこれまでにそこそこ既出しているモノ・部分も多いかとは思いますが、
最終的にはこんな感じに仕上げて(清書して)ください とか、要所こんな感じで記入してもらって下さい とか、そういった意味も兼ね---

 そしていよいよ記入例。 書き方についてです。

 ちなみにそれら記入例等は各地域所轄の警察署ホームページ等を見ると〜 ある程度アバウト、稀に非常に詳細に掲載されている場合もあり、また地域によっては〜 私の解説するものと多少異なる部分もあろうかと思われますので(基本は同一ですが、ただ地域によって用紙の様式や そこへ記入する必要事項、その他若干の記入方法などが異なる場合がアリ。 また極稀には、車庫証明窓口の受付担当署員の見解個人差による違いがある場合も)、

 出来ることならば、それら各地域所轄の警察署ホームページ等との併用にての、以下ご参照を願います。 またそれを推奨させて頂いてもおきます。

 それでは先ず図解分かりやすくから。

保管場所使用承諾証明書の記入例
※ クリックで拡大。 なお地域によって多少様式が異なります。

 いかがでしょうか。
一応かなり分かりやすくは解説しているつもりですが、、、 ^^;
(※ 地域によっては、この保管場所使用承諾証明書と ”自認書” とが一枚にまとまっているフォームなんてのもあるようですが、ただまあそれらは各用紙が引っ付いているだけであって、中身などの記入必要事項まではあまり変わらないはずかと)

 【補足】 --------------------
 住所や所在地の記載概要
(⇒ 住所や所在地などには、基本 ”丁目”、 ”番”、 ”号”、 ”番地”、 ”字” などといった表記が御座いますが、これら表記は車検証に記される範囲内であれば、”-” での代用、及び省略なども可能とお考え頂いてもよろしいかと。 但し、住民票等に記されない、又は()表記での部屋番号などは 原則明記しないようにもご注意を。

例1: 久留間市8丁目20番5号 ⇒ 久留間市8丁目20-5
例2: 久留間町大字軽8012番地の1 ⇒ 久留間町軽8012-1)

 ”保管場所の位置”
(⇒ 一応ここは既出ですが、その保管場所の位置は = ”駐車場・車庫の所在地” です。 ゆえに、マンションなどの自宅敷地内にある場合に間違えて 部屋番号入りの居住地住所をそのまま書いてしまったり (← 即ボツ)、また駐車スペースの区切り番号や目印 (倉庫の横とか)などを記載する事も決してないように (← 駐車No,程度ならまだ許容される可能性はありますが、しかし目印は完全即ボツと言えるでしょう。 また特に地主さんへ記入をお願いする場合には、ここは先述しても触れておりますように、鉛筆記入や入念な説明を添えてのご依頼を))

 ”電話番号”
(⇒ 出来れば固定電話が推奨されますが、ただ近年の世代環境ゆえ 携帯電話しか保有されていない方も多く見受けられますので、ここは基本、携帯電話であっても問題はないでしょう (※ 但し! かなり以前には携帯電話 ”不可” とされていた時代もありましたし、また最近でも、一部地域、もしくは担当職員によって多少の見解差があろう可能性も御座いますので、もし心配であれば、また出来れば確認の上の記入が良いかもしれません。 またこれら予め))

 もし権限者が複数いらっしゃる場合は、、、
(⇒ 両親の共有名義地で息子が・・・ 等、他者所有地な駐車場が複数人による共有地である場合には、基本、その一枚の保管場所使用承諾証明書に それら共有者全ての氏名住所、及び押印などを記入などして行くのが基本ですが (なおこの場合も、同じ苗字同士でも、それぞれにて全く異なる印鑑を使って下さい)、しかし地域等によっては〜 複数枚の承諾証明書に分けての記入 & 提出・・・ なんて事もあるようで、その辺りもし該当されるようであれば、予め所轄警察署窓口にてのご相談を願います

 それと共有地である場合の補足も。。。
(⇒ その土地(保管場所)が ”他人との共有地(使用者・届出者である自分と他人)”、及び ”家族との共有地(使用者・届出者である自分と家族)” である場合には、この書類(届出者本人以外の記名捺印する当承諾証明書)に加え〜 自身の記名捺印する ”自認書” も必要となって来ますので、これら予め (※ 自認書と合体している様式の場合には、そちらの欄への追記となるでしょう))

 この書類の 「訂正・修正」 などについての補足
(⇒ 最近では、ほとんどのケースにおいて 間違えてのこの書面の訂正、及び訂正印 (※ もちろんこの書面に必要な訂正印は、例えそこはご自身にて清書された箇所であっても〜 全面権限者のモノになりますので要注意)は認められていますが、しかしそれでも一部地域、又は一部担当署員によっては 訂正、及び訂正印を ”原則不可” と、そう見解されている場合もあるようで。。。 (← ずいぶん遠い昔には、訂正不可の時代がありましたから)

また場合によっては、その訂正方法に ”指定” される所定・一定のルールや決まりがある場合も考えられますので。。。

なのでもしこの用紙に訂正が必要な箇所が出てしまったなら〜 その時は一度、所轄の担当窓口にてご相談 & 対処されておかれます事はオススメしておきますね ^^ (※ なお、そもそもこの書類は ”他者” の意志のもと記される書類ゆえに、例え家族のモノだとしても〜 窓口までその印鑑を借り持参し、その場で届出者が修正 & 捺印・・・ なんて事は一切出来ませんので、それらも何卒予め、またあわせ補足事項までに。。。))

 なおこれら記入例等は、私の住む地方・地域管内での例や方法を基本としておりますので、他の地方・地域では、これら記入例等が異なる場合や、、、 そもそも用紙の様式・フォーム根本的から異なる場合も御座いますので--- またこれらと同時に、その記入例などの正確性などに対しても 何かしら保証するものでも御座いませんので、これら予めご了承の上にての 以上ご閲覧を願います。 【⇒ 当サイトご利用前に。 予めの注意点など

 また当サイトでは ”個人” を対象とした解説となっており、個人事業含む、法人などは基本対象外としておりますので〜 これらもまた何卒予め。
(※ 一応、個人も法人もこれら届出の基本は同じですが、場合によっては 私でも少々分かりかねるパターンなんてのも存在しておりますので。。。)

 以上、と、こんな感じで参考などまでに。

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