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軽自動車税

 ページ最終更新日 2016年1月
※ 黒ナンバーの営業車は除きます。

【 税額 】

5ナンバー乗用 ⇒ 一律10,800円(年額)

4ナンバー貨物 ⇒ 一律5,000円(年額)

但し、2015年(平成27年)3月31日以前に既に新規登録されている車両に限っては、(既存車両、中古車の一部など) 一律7,200円(5ナンバー乗用の年額)となっております。(4ナンバー貨物は4,000円

 ※ 年式やグレード問わず、該当すればいずれの個体においても同じ額です。
 ※ 軽自動車税は地方税です。 なので各自治体 (地域)によっては、上記税額から前後する事も御座いますので、(これは各自治体によって規定が異なります) それら辺り予めご了承願います。

 ※ 障害を持たれている方、又は福祉車両などにつきましては、地方によって一定の減税措置などが規定されている場合も御座います。

【 増税 】

 2016年(平成28年)4月1日から、軽自動車税の増税が施行されます。

 新車登録から13年を経過した車両より重課税率が適用(車検証記載の初度検査年月より13年を迎えた次期の課税から)、なおその場合の税額は一律12,900円(5ナンバー乗用の年額)となる予定。(4ナンバー貨物は6,000円) ちなみに参考までに、、 2016年4月からの税額が12,900円になるミラは、車検証の初度検査年月が14年以前となっているものとなるでしょう。

 ※ 年式やグレード問わず、該当すればいずれの個体においても同じ額です。
 ※ 軽自動車税は地方税です。 なので各自治体 (地域)によっては、上記税額から前後する事も御座いますので、(これは各自治体によって規定が異なります) それら辺り予めご了承願います。

【 減税措置 】

 平成27年4月(2015年4月)より減税措置が創設されました。(新車取得次年度の税額のみを対象)。 ちなみにミラ系は、現段階においてはミライースのみが対象車となっており、(おおむね50%OFFの減税) これら恩恵を受けられる方も多いかもしれません。 → なお、これらについてもうちょい詳しくはこちらにて

 以上参考などまでに。

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