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車検切れのまま名義変更をしたい。どうすれば?(軽のみ)

2018/08/24
 

個人売買では、けっこう車検が切れた状態のクルマに当たる率は多いですよね。 ちなみにこういった車検切れのクルマ、そのまま名義変更するには一体どうすれば?

① ナンバープレートが付いている場合

ナンバーは付いているが車検は切れている。。 と、そんなパターン。 この場合は、通常白ナンバーの普通車では車検を受けない限り名義変更出来ないのですが、軽自動車の場合には切れたままでも名義変更は可能となっております。 なので普通に名義変更すれば何の問題もなく完結するでしょう。 (ちなみにもちろん、この状態のままでは車検は付いておりませんので、後日車検を受けるなどしないと公道を走ることは出来ません)

② ナンバープレートは付いているが、ナンバーは返納して一時使用中止にしておきたい

ナンバープレートが付いたままだと、これから新たに到来する軽自動車税の課税・納付義務は消滅しません。 なので一旦ナンバープレートは返納し名義変更のみしておきたい、、 といった場合もあるでしょう。(車検が切れていてもナンバーが付いたままだと、新たな課税年度では都度税金が課税されます。 ちなみに課税起算日は毎年4月1日なので、この日1日のみでもナンバー返納していれば、翌日の2日に車検を受けナンバー登録したとしても~ その年度1年分の税金はかからないというちょっとした裏技も)

と、そんな場合には、上記 ”ナンバープレートが付いている名義変更” に一時使用中止書類を加え、(一時使用中止は全て新オーナー名義で、かつ名変と重複する書類は省略可な場合もあり) そうすればこれら同時に処理する事が可能です。(これを業界では名変抹消といいます) ⇒ 関連する廃車手続き

③ ナンバープレートが付いていない場合

既にナンバープレートが付いていないクルマの場合には、”所有者変更記録” というお手続きで名義変更が可能です。

以上参考になる部分御座いましたら幸いです。

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